入居者の皆様へ

管理会社からのお願い

お借りの建物 ・部屋は 『有限会社 TISM』 が管理会社として家主さまに代わって諸手続を致します。

1.建物パトロール

家主様の依頼により、建物パトロール(建物共用部・外観・駐車場・駐輪場等)を適宜行っております。その時は入居者の方のご協力をお願いします。

 

2.家賃の遅れ・滞納

建物賃貸借契約に基づき家賃の遅延 ・滞納はできません。 万一遅延 ・滞納の事態となれば、管理会社としての責任上、入居者の方に強く督促せざるを得なくなります。 入居時に御世話になった保証人様にもご請求することとなりますので、ご注意願います。

 

3.住宅総合保険への加入

ご入居の申込に際し、万一の事故発生時に入居者の方の大事な財産と被害者に対する 損害賠償責任の負担を軽減する為、“住宅総合保険”を当社にて取り扱いをしておりますので 早い時期のご加入をお薦めします。
なお、事故発生時には必ず当社までご連絡願います。

守っていただくこと

4.入居者の保管義務

入居者の皆様方にはお互いに協力しあって住宅や共同施設について、常に、必要な注意を払い、正常な状態に維持していただくという保管義務があります。 入居者が故意又は不注意によって、共同施設を破損させたときは、これを原形に修復するかまたはその損害を賠償していただくことになります。

 

5.禁止事項

・住宅を他人に貸したり、入居の権利を他人に譲ることはできません。

・承認を受けた場合を除き、住宅を居住以外の用途に使用することはできません。

・管理会社が許可する場合を除き、増築や模様替えはできません。

・入居するときも、入居後も届け出になった者以外は同居できません。

 

6.住宅の明け渡し請求について

禁止事項の他次のような場合、契約を解除し、明け渡しを請求することがあります。

 

・入居手続きの内容に虚偽があったことが判明したとき。

・正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

・不正な行為によって同居者を入居させたとき。

・家賃を2か月以上滞納したとき。

・建て替えや公共事業の施行に伴い、アパートを除却する必要があるとき。

・アパート又は共同施設を故意に毀損したとき、又はその責に帰すべき理由により毀損した場合において、 その修繕又は損害賠償をしないとき。

・その他、アパートの契約行為に違反したとき。(賃貸借契約書等を確認して下さい)

 

7.家賃及び共益費の変更

次に該当するときは、家賃及び共益費などが変更(改定)されることがあります。

 

・物価等の大幅な変動があったとき。

・周辺アパート相互間における家賃の均衡上必要があるとき。

・住宅を建て替え又は、改良したとき。

管理会社への主な届け出

1.名義人変更等について

契約名義人の都合により名義変更する場合には、手続きが必要となります。 名義変更は当社にご相談下さい。

 

・契約名義人(個人)が代表者となって法人を設立した場合

・社名変更に伴う名義変更(法人契約の場合)

・姓名の変更(結婚 ・離婚 ・養子縁組などによる姓名の変更)

・賃貸名義人死亡による相続人への名義変更。

 

2.申請・届け出について

以下の様な時は、管理会社あてに申請 ・届出をして頂くことになります。

 

・入居者(契約者)が同居親族を残して死亡したときや離婚その他やむをえない理由により退去したとき。

・同居親族以外の親族を新に同居させ様とするとき。

・同居親族に出生 ・離婚 ・転出による異動があったとき。

・住居を30日以上不在にするとき。
 ※お部屋を30日以上留守にする場合は、下記の点について管理会社まで事前にご連絡下さい。
 1. 長期未使用の理由及び期間
 2. 不在期間の連絡先等

・連帯保証人の変更 ・死亡のとき。

 

3.建物・部屋明け渡し(退去)時の手続き(管理会社へ)

契約名義人の都合により名義変更する場合には、手続きが必要となります。 名義変更は当社にご相談下さい。

 

・契約名義人(個人)が代表者となって法人を設立した場合

建物・部屋を明け渡しされるには、賃貸借契約により<1か月>以上の通告期間をもって管理会社まで退去の申し出をいただくことになっています。たとえば、退去の申し出をいただいてすぐに明け渡し退去される場合は、1ヶ月間は“賃料相当額”をお支払いいただくことになります。退去されることが決まりましたら、建物 ・部屋明け渡し日から逆算して1か月前までに退去の申し出をして下さい。